相続登記の義務化って何ですか?
- 相続登記義務化は2024年4月1日から始まる新しい制度です。
- 相続によって、不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きなさらないと10万円以下の過料の対象となるので注意が必要です。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをなさらないと5万円以下の過料の対象になります。
- なお、法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、なるべく早く登記を行う必要があります。
相続には、さまざまな背景やご事情があるかと思います。ご事情に応じて円滑な相続登記が出来るようお手伝い致します。お気軽にお問合せ下さい。
当事務所では、法改正にともない、相続人様のご負担を軽減させるべく
「遺産分割協議書」と「相続登記」をセット価格で40,000円~(消費税別途)でご提供しています。(当事務所は、戸籍謄本、住民票などの収集に手数料はいただいていません。実費のみです)
登記の専門家である司法書士、そして当事務所ならではの価格です。
ご相談からワンストップで負担をおかけません。
なお、内容については追加でお願いすることもあります。
ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。
こちらでもご確認いただけます。群馬司法書士会HPより